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【ize訳】レジンコミックス問題│② ウェブトゥーン作家が契約書を書く時に注意すべき6つのこと

【ize訳】レジンコミックス問題│② ウェブトゥーン作家が契約書を書く時に注意すべき6つのこと

 

2017.10.10

http://m.ize.co.kr/view.html?no=2017100913247218037&pDepth=

 

レジンエンターテインメント(以下、レジン)と関連した遅刻費疑惑などで創作者、特にウェブトゥーン作家に関する契約内容が再び議論の対象となっている。 そこで今回は創作者、特にウェブトゥーン作家が契約をする時に注意しなければならない事案を整理した。


契約書作成
契約書を作成する際は契約目的を明確に明示して、自分だけでなく相手の義務も明示しなければならない。 紛争が発生した場合、誰が契約を破ったかどうかが問題になるしかないが、この時契約書の内容に双方の契約上の義務が明示的に記載されていれば、紛争の素地が減る。 また、契約目的を明確にするべきでありその他の必要ない内容が追加で入るべきではない。 例えば、ウェブトゥーン連載契約なら「二次著作物については…」とか、「著作権譲渡…」などの内容が入る理由がない。 契約の目的を明確にして、それ以上・以外の内容はその契約書に入ってはならないし、必要ならばその後に作成しなければならない。 契約の解除と終了時点も当然、正確に明示しなければならない。 連載の場合、連載時点を明確に定めることになりかねない。 また、自動延長規定は契約が延長になる結果を生むことになるので、この規定については必ず必要なのかどうかについて考えなければならない。

 

創作者の名前
著作権は創作者が創作物を作った瞬間から発生する。 手順や形式の履行を必要としない。 著作権は大きく著作人格権や著作財産権(著作物に対して持つ財産的な権利)に区分され、このうち著作人格権は著作者が自分の著作物に対して持つ本来の権利だ。 これは人格的法益の権利として「著作者一身に帰属する」と規定されているが、この意味は、著作財産権は他人に譲渡が可能だが著作人格権は譲渡できないという事だ。 また、著作財産権は保護期間の制限があるが、著作人格権は著作権者が死亡しても著作権法によって保護される。 国内の著作権法では、著作人格権を公表権(著作者がその著作物を公表したり、公表しない権利)、声明表示権(著作物の原本やその複製物または著作物に対して、作者の本名または異名を表示する権利)、同一性維持権(著作者がその著作物の内容の形式およびタイトルの同一性を維持する権利)に分けられる。 このうち漫画・ウェブトゥーンなどの契約で頻繁に発生する違反事項が、声明表示権だ。 例えば、「'甲'が見た契約で定めた金額を'乙'に支給することを条件に'乙'は著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性維持権)を主張せず、'甲'は他の営利またはその他の目的のために作業物を使用することができる」という条項のようなケースだ。 このような条項は著作人格権を侵害する内容であるので、不公正契約に属する。 契約書にこのような内容があるなら、今すぐ法律専門家と会う約束をしなければならない。

 

著作物の2次的使用権
契約書の内容は最大限具体的だと言い、契約内容は明確にに明示されなければならない。 また、使用される用語は、最大限わかりやすく簡単なものが良い。 漫画の契約の場合、契約が著作権自体を譲渡するのか、出版権など著作財産権の一部を期限を定めて使用できるのか、2次的著作物(映画、ドラマ製作など)を製作する権利も与えられるかなどを具体的に反映しなければならない。 特に創作者の立場からすればあえて著作物の2次使用権を最初から契約しないほうがいい可能性もあるが、契約書を作成する際に2次著作権まで渡す「売切(原稿料を支給する時に印税がなく、原稿枚数・コマ数単位辺りあるいは冊単位で一括で支給する方式で、発行部数の量と関係がない)契約」になる可能性が高いためだ。 特に最近は国内のウェブトゥーンプラットフォームが海外市場に進出しているため、海外出版権契約を包括して契約する場合もあり得る。 しかし、作品がどれだけの売り上げになるか分からない時点で一度にすべての権利を引き渡す契約は、作家にとって不利に作用する可能性が高い。 2次的著作物の価値は著作物が1次媒体(出版など)を通じて、世間に知られるようになる前には適正に形成されにくいため、これに対する権利をすべて譲渡するようにする事は、著作者がさらに良い条件で第3者と契約を締結する権利を不当に制限することになりかねない。

 

契約違反が発生する場合
ひとまず、誰が契約違反をしたのか明確にしなければならない。 また、相手が契約違反をしたからといって自分も契約違反してもかまわないという事ではない。 契約違反と関連してやり取りしたメッセージは、可能ならば内容証明など記録に残した方が良い。 一番望ましいのは書面でやりとりする事だが、必要ならば錄音をしなければならない場合もある。 他人の同意なしに録音を行えば違法だと考える認識もあるが、自分と相手の対話を相手に知らせずに録音することは合法である。 不法な場合になるのは、自分ではなく他の人たちの対話を密かに録音する場合だ。 そして紛争が発生した時は弁護士や専門家に前もって諮問を受けておくことが必要だが、漫画家の場合は漫画映像振興院のヘルプデスク、裁判所の近くの法律救助公団、ウェブトゥーン漫画家協会、ソウル市文化芸術の不公正相談センターなどに協力を要請することができる。

 

口外禁止条項
会社員たちに「年俸契約下にあるための年俸口外禁止条項」がある会社がたびたびあるように、ウェブトゥーン作家たちの契約書にも「契約書口外禁止条項」が存在する場合がある。 しかし、ソウル市庁公正取引チームチョイルヨン弁護士は「毒素条項ではあるが、契約書が同じ業界の会社や競争会社に対して露出される場合企業の被害が発生する可能性もあるため、完全になくすことはできない状況だ。 この条項が法曹界関係者や被害救済のために相談を受ける時でも露出することができないのかという解釈の余地があるために、そのようなケースまでは防ぐことはできないだろう」と説明する。 この条項のために、契約で被害を受ける状況ですら誰にも契約書を見せることはできないと解釈する事には無理があるという意味だ。 助けが必要な時は公開も可能だと解釈できる。

 

契約解除
契約を解除するときは、相手と共に契約を原点に戻す義務を負担することになる。 したがって、今までもらったお金を全て返還しなければならず、相手も作家から受け取った原稿を返却しなければならない。 そして相手は作家に対する契約違反による損害賠償をしなければならない。 ここで重要なのは「作家が今までもらったお金を全て返還しなければならない」という点だが、相手が契約違反をした場合でも、一応作家は受けたものを全て返還しなければならない。 (但し、お金は返す義務は別途の契約によって制限される可能性もある。例えば今回のように、レジン側でウェブ小説サービスを中止させて契約の解約が起きたが、レジン側は契約金を回収せず、追加で著作権放棄と謝罪をしたというような場合だ。 お金を返して再び損害賠償金を別途でもらうのは非効率的なことであるため、多くの場合はこのように支払った金を返してもらわずに損害賠償の代わりにする場合が多い。

 

文 イジヘ
校正 キムヨンジン

 

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○毒素条項(poison pill)とは